公益社団法人臨床心臓病学教育研究会へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置について大まかには次の通りです。詳細は税理士等の専門家にご相談下さい。
相続税の対象から除かれます。
税制優遇を受けるには確定申告が必要です。
下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。
◼︎税額控除方式
「所得税額」から「(寄附額-2,000円)✕40%」が控除されます。
※所得税額の25%が限度です。
◼︎所得控除方式
「所得」から控除されます。税率が高い方にメリットがあります。
※総所得額の40%が限度です。
所得税率10%の方が年間10,000円、100,000円を寄附された場合の計算例です。
計算例1 (寄附額=10,000円の場合) (10,000円-2,000円)×40% ※ただし、所得税額の25%が限界です。 (10,000円-2,000円)×10% ※ただし、寄附金額は総所得額の40%が限界です。
税額控除方式
所得控除方式
所得税
=3,200円(還付額)
=800円(還付額)
計算例2 (寄附額=100,000円の場合) (100,000円-2,000円)×40% ※ただし、所得税額の25%が限界です。 (100,000円-2,000円)×10% ※ただし、寄付金額は総所得額の40%が限界です。
税額控除方式
所得控除方式
所得税
=39,200円(還付額)
=9,800円(還付額)
寄附金控除等の税制優遇を受ける場合は、当法人が発行する領収書を添付した確定申告が必要となります。
大切に保管くださいますようお願いいたします。
※領収書の再発行は行えません。ご了承下さい。
公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 ジェックス事務局
住所:〒532-0011大阪市淀川区西中島4-6-17 新大阪シールビル4階
電話:06-6304-8014(平日9時から17時)
FAX:06-6309-7535
法人の公益社団法人臨床心臓病学教育研究会へのご寄附は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
詳しくは顧問税理士等の専門家にご相談下さい。
公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 ジェックス事務局
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