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ご寄附への税の優遇について

税制優遇について

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置について大まかには次の通りです。詳細は税理士等の専門家にご相談下さい。

 

 

相続・遺贈によるご寄附の場合

相続税の対象から除かれます。

 

 

個人が寄附される場合

税制優遇を受けるには確定申告が必要です。

 

所得税からの控除

下記の方式のうちどちらかメリットの大きい方を選択できます。

 

◼︎税額控除方式

「所得税額」から「(寄附額-2,000円)✕40%」が控除されます。

※所得税額の25%が限度です。

 

◼︎所得控除方式

「所得」から控除されます。税率が高い方にメリットがあります。

※総所得額の40%が限度です。

 

計算例

所得税率10%の方が年間10,000円、100,000円を寄附された場合の計算例です。

 

計算例1 (寄附額=10,000円の場合)

  税額控除方式 所得控除方式
所得税

(10,000円-2,000円)×40%
=3,200円(還付額)

※ただし、所得税額の25%が限界です。

(10,000円-2,000円)×10%
=800円(還付額)

※ただし、寄附金額は総所得額の40%が限界です。

計算例2 (寄附額=100,000円の場合)

  税額控除方式 所得控除方式
所得税

(100,000円-2,000円)×40%
=39,200円(還付額)

※ただし、所得税額の25%が限界です。

(100,000円-2,000円)×10%
=9,800円(還付額)

※ただし、寄付金額は総所得額の40%が限界です。

 

領収書の発行について

寄附金控除等の税制優遇を受ける場合は、当法人が発行する領収書を添付した確定申告が必要となります。
大切に保管くださいますようお願いいたします。

※領収書の再発行は行えません。ご了承下さい。

 

申し込み・問い合わせ先

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 ジェックス事務局

住所:〒532-0011大阪市淀川区西中島4-6-17 新大阪シールビル4階

電話:06-6304-8014(平日9時から17時)

FAX:06-6309-7535

 

 

法人が寄附される場合

法人の公益社団法人臨床心臓病学教育研究会へのご寄附は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
詳しくは顧問税理士等の専門家にご相談下さい。

 

申し込み・問い合わせ先

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会 ジェックス事務局
住所:〒532-0011大阪市淀川区西中島4-6-17 新大阪シールビル4階
電話:06-6304-8014(平日9時から17時)
FAX:06-6309-7535

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